2014年9月25日
電話がかかってきて,
出てみるとそれがセールスだった時,
それが自分にとって不必要であれば,
その旨を伝えて電話をきりますよね?
あるいは,
セールスマンと直接会って話をしていて,
その内容が自分にとって不要であれば,
その旨を伝えて面談を打ち切りますよね?
最近,セールスの電話や面談に対して,
これを切ったり終えようとしたりすると,
「営業妨害だ」
などと言ってしつこく食い下がり,
長時間執拗に,時には脅迫的な態度を取り,
根負けさせて無理矢理何かの契約をさせる,
という手法が横行しているようです。
一種の逆ギレ商法とでも言うべきものでしょうか。
全くめちゃくちゃなことを言われているのですが,
強く言われると何となく自分が悪いような気がしてしまう,
というのが日本の空気なのでしょうかね・・・
とにかく,不必要なセールスにつきあう必要も義務もありません。
上で書いたようなセールスマンに当たったら,明確に拒絶して下さい。
万が一,根負けして契約書か何かを書かされたとしたら,
速やかに弁護士にご相談下さい。
平成26年 9月25日 弁護士 富塚 浩之
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2014年8月19日
先日,溝口敦氏の『詐欺の帝王』を読みました。
溝口氏は,暴力団に関する著作が多数あり,
これまでに『暴力団』『続・暴力団』など
最近の暴力団の実態に迫る作品を読んだことがありました。
ネタバレになりかねないので,内容に深くは触れませんが,
詐欺で動く金額の多さには大変驚きました。
多少,話が大きくなっている部分があるとしても,
信じられないほどの巨額のお金が巻き上げられている,
というのが実態のようです。
読み終えてあらためて思ったのは,
「うまい話なんて存在しない」
ということです。
今はシステムが巧妙で,かつて詐欺に遭った人に対し,
その損害を取り戻せるなどと持ちかけて更なる詐欺を仕掛ける,
ということも横行しているようです。
色んな事情で,すぐにでもお金を手にしたい,
あるいは,大金を手にしたいと思う方も多いと思いますが,
うますぎる話には必ず落とし穴があります。
ハガキで,メールで,電話で,雑誌等の広告で,
おいしい話の案内を目にしたり耳にしたりした時は,
相手にしないのが一番いいと思いますが,
興味があって見たり聞いたりするにしても
必ず疑ってかかるようにするべきだと考えます。
平成26年 8月19日 弁護士 富塚 浩之
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2014年4月14日
弁護士の相馬です。
私は,平成16年10月に弁護士登録をしました。
ですから,今年の10月で,登録から満10年を迎えることになります。
個人的には,弁護士10年目といっても,まだ若手グループから抜け出していないと思っていますが,
滋賀弁護士会のように,会員数が多くはない(とはいっても大分増えましたが)弁護士会では,
キャリア10年未満でも副会長といった役が回ってくることがあることを,身をもって体験したところです。
「まだ若手ですので・・・」と言い訳することなく,かといって弁護士会の仕事などを
ひたすら後輩に押しつけるような「嫌な先輩」になることもないよう,
絶妙なバランス感覚をもって,今後も頑張っていきたいと思ってます。
ところで,今年の9月には,某温泉地において,同期の裁判官・検察官・弁護士(+教官)が
一堂に会するというイベントが催されます。
同期の皆さんや教官の方々に,修習生のときからは多少成長した(はずの)自分の姿を
見せに行く所存です。
また,「相変わらずやなあ」と言われる可能性の方が高いですが(^_^;)
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2014年3月23日
弁護士の相馬です。
いよいよ平成25年度も終わりですね。
個人的には,副会長職が終わるのを指折り数えて・・・
いや,名残惜しく思う今日この頃ですが,
裁判官や検察官の方々は,異動の時期ということになります。
基本的に2~3年おきに異動されることになるので,
滋賀県内の裁判官・検察官も,毎年のようにメンバーが変わります。
この4月からも,異動される方々,新しく来られる方々が
少なからずいらっしゃるようです。
もちろん,我々弁護士とは立場の異なる方々ですが,
新しく来られる方々とは,決して「馴れ合い」という意味ではなく,
良好な関係を築かせていただきたいと思っています。
なお,本日の記事には,決して他意はないことを付言しておきます。
それではよい年度末を!
2014年2月28日
変なメールを受信しました。
送信元の会社名のみ伏せて,あとはそのまま以下に引用します。
(引用開始)
㈱△△
03-4283-6322
担当:西村
早速、本題に入らせて頂きます。
現在お客様がご使用になった携帯電話端末より、以前お客様がご登録されました「総合情報サイト」「特典付きメルマガ」「懸賞付きサイト」等において、無料期間内に退会手続きが完了されていない為、ご登録料金及びご利用料金が発生しておりましたが、料金が未払いの状態となったまま長期間放置されております。
当社はサイト運営会社より依頼を受け、料金滞納者の個人調査、身辺調査及び手続きの代行を主に行っております。
本通知メール到達より翌営業日正午までにご連絡を頂けない場合には、規約に伴い、
個人調査の開始・各信用情報機関への個人信用情報(ブラックリスト)の登録・法的書類を準備作成の上、即刻法的手続き(強制執行対象)の開始、以上の手続きに入らせて頂きますので予めご了承下さい。
手続き完了後、後日回収機関によりご本人及び第三者への満額請求へと変わる場合もあります。
手続き移行の前により良い解決に向かう為、退会の手続き、和解、相談等ご希望の方は、お電話にて担当者までお問い合わせ下さい。
※尚、本通知は最終通告となります。
㈱△△
03-4283-6322
担当:西村
代表取締役:加藤 一
関連団体:社団法人 日本調査業協会
受付時間
9:00~20:00
定休日・(日)
(引用終了)
私は,携帯電話端末から,
「総合情報サイト」「特典付きメルマガ」「懸賞付きサイト」
のいずれについても登録したことはありません。
ですので,このメールは,架空請求詐欺に関わるものです。
そもそも,真っ当な請求であれば,
「サイト運営会社」などと抽象的な表現ではなく,
どこの会社から依頼を受けたのかが明示されているはずです。
また,弁護士・弁護士法人でもないのに,
和解等についての相談を受けるというのであれば,
弁護士法72条に違反する可能性もあります。
その他,ツッコミどころ満載です。
会社名を伏せ字にしたのは,
インターネットで検索してみたところ,
同名の別会社(業種も電話番号も異なる)が実在するからです。
実在する会社からすれば,
このような迷惑メールに会社名が載ることは,
文字通り迷惑千万でしょう。
日々,このような迷惑メールの削除に追われており,
速やかに効果的な規制がなされるよう願う次第です。
平成26年 2月28日 弁護士 富塚 浩之
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2014年1月14日
昨日1月13日は成人の日でした。
各地の成人式の様子が報道されていました。
「成人になったら酒が飲める」ということで,
早速お酒を飲んで運転し,ひき逃げ事故を起こして逮捕された,
そういう成人が今年もいたようです。残念ながら。
お酒やタバコの例はともかく,
成人になるとできることとして,
①法律行為を法定代理人の同意なく行うことができる
(ただし,未成年者単独でできるという例外もあり)
②選挙権の行使
(ただし,被選挙権は別)
などが挙げられます。
民主主義の根幹をなす選挙,
その選挙で投票できる権利は当然のことながら重要ですが,
日常的には,法律行為について法定代理人の同意が不要になる,
ということが大きいと思います。
これまでは「未成年で,親の同意を得ていなかったから」
と言って取り消し可能だったことが,成年に達するとできなくなります。
もっとも,特に消費者法においては,
消費者救済のための制度が用意されています。
成人されたばかりであっても,
「何かおかしい」
という話に巻き込まれたら,
迷わずに弁護士に相談された方がいいでしょう。
何かと暗いニュースが多い今日この頃ですが,
新成人の皆さんの前途が明るいものでありますように。
平成26年 1月14日 弁護士 富塚 浩之
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石山法律事務所
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