2020年4月19日
相馬です。
トップページに掲載しているとおり,
当事務所は,緊急事態宣言の対象が滋賀県を含む全国に広げられたことに伴い,
営業時間を短縮させていただくとともに,
原則として,当事務所での新規の面談相談につき,受付を停止させていただくことにしました。
ただ,このような状況下で,法律相談の窓口や受け手が減っているため,
お困りの方もいらっしゃるものと思われます。
また,石山駅近辺にある唯一の法律事務所で,地域密着を目標としている当事務所が,
全面的に相談業務を停止するわけにはいかないとも考えています。
そこで,特に緊急性が高いと思われる内容のご相談については,
可能な範囲で対応させていただきたいと考えています。
この点,まずは電話やウェブ会議システムの利用など,直接面談しない形でのご相談方法を検討し,
(なお,通常時は電話やメールでのご相談はお受けしておりません)
それが難しい場合には,ご来所いただいた上でのご相談をお受けする形をとりたいと考えております。
もちろん,新型コロナウィルスの感染拡大防止に努める必要がありますので,
ご来所いただく際には,弁護士の側はもちろんのこと,来所される方におかれても,
検温やマスク等の装着など,できる限りの予防措置を講じていただきますようお願い申し上げます。
以上のとおり,全面的に相談業務を停止するわけではありませんので,
念のためにお伝えさせていただきます。
2020年4月19日
富塚です。
当事務所HPのトップに,
「緊急事態宣言の発出に伴う営業時間の短縮などについて」
を掲出しております。
新型コロナウィルスに関連する緊急事態宣言の対象地域が,
7都府県から全国に拡大されたことを受けて,
当事務所では,当面の間,以下のような対応をいたします。
・営業時間を原則10時~17時とします。
・ただし,日によっては,さらに時間を短縮する可能性があります。
・原則として,事務所に来所していただく形での新規のご相談は受付を停止いたします
(ただし,緊急性が高いと思われ,かつ,電話・メール等での対応が難しいと思われるご相談については,
例外的に来所していただいてのご相談に対応いたします)。
4月20日から5月1日までの期間に予定されていた,
当職が担当する事件の,裁判所における各種期日は取り消され,
軒並み6月以降に延期する形で調整中です。
ご依頼・ご相談いただいている方々にはご迷惑をおかけしますが,
よろしくお願いいたします。
新型コロナウィルスの蔓延状態が早期に終息し,
これまでの日常が戻ることを祈るばかりです。
2020(令和2)年4月19日 弁護士 富塚 浩之
(同月20日,一部変更しました)
2020年4月2日
弁護士の相馬です。
昨日から新年度がスタートしました。
新型コロナウィルスの感染拡大で,先行き不透明な状況が続いていますが,
これに関連する法律問題について,当事務所でも対応していきたいと考えておりますので,
ご相談いただければと思います。
滋賀弁護士会も新たな執行部に変わりました。
今年度は,昨年度に引き続き,執行部などの要職には就いていませんが,
新たに参加する委員会などが増えましたので,
少しでも貢献できるように頑張っていきます。
健康維持のためには,多少なりとも身体を動かす必要があると思いますので,
引き続き野球も頑張っていきたいところですが,
情勢が情勢ですので,しっかり見極めながらやっていきたいと考えています。
それでは今年度もよろしくお願いいたします。