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最高裁判所の違憲決定

2013年9月4日

本日,最高裁判所が民法の規定を違憲とする決定を出しました。最高裁判所が違憲の判断を出すのが珍しいせいもあるのか,マスメディアが速報を出すなどして報道していましたので,ご存知の方も多いかと思われます。

法律上の婚姻をした男女の間に生まれた子どもを嫡出子,そうではない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。
民法900条4号ただし書(以下,「本件規定」といいます)は,非嫡出子の相続分を,嫡出子の相続分の2分の1とする,としています。この規定が,法の下の平等について定めた憲法14条1項に違反するのではないか,という議論は,昔から盛んに行われてきました。
最高裁判所は,これまでは本件規定について,合憲としていましたが,今回,「遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた」,つまり違憲という判断をしたのです。
家族や親族のあり方は,社会情勢等によって推移していくものであり,最高裁判所が本件規定について違憲判断を下すのではないかと,かねてより噂されていました。ですので,個人的には,本日の決定は驚くようなものではありませんでしたし,インターネット上を飛び交う情報を見る限り,私と同じように受け止めている人が多いように思います。

むしろ,違憲というこの決定は,他の事件にどのように影響するのか,という方に関心がありました。
というのは,ある法律が憲法に違反すると,その法律は原則として無効と考えられています。そうすると,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきことになります。本件規定が平成13年7月当時において違憲と判断される以上,その当時以降の本件規定は無効,これに基づいてなされた裁判や合意も無効,ということになりそうです。
しかし,最高裁判所は,民法が基本法であること,平成13年7月以降も本件規定に基づいて多数の遺産分割が行われていることなどから,解決済みの遺産分割等に効果が及ぶとなると著しく法的安定性を害するとして,本日の決定における違憲という判断は,これまでに開始された他の相続(この事件以外の相続)について,遺産分割審判,遺産分割協議その他の合意等によって確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとするのが相当である,としています。
平たく言えば,既に解決している遺産分割(審判,調停,当事者間の合意など種類は問わず)について,今日の違憲決定を持ち出して,新たに紛争を起こしたり,あるいは,紛争を蒸し返したりすることはできない,ということです。

出されたばかりの決定であり,今後,様々な注釈がなされることと思います。専門的な解説はともかくとして,家族や親子関係のあり方に関する判例ですので,今日の決定に関連する報道等があれば,ぜひご覧になるべきだと思います。
  平成25年 9月 4日 弁護士 富塚 浩之

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