5月18日(月)から通常営業を再開します
2020年5月14日
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言は,
令和2年4月16日に対象地域が全国に拡大されました。
これを受けて,当事務所は営業時間を短縮し,
また,来所していただく形での新規相談の受付を停止しておりました。
本日,内閣総理大臣が,一部地域を除き緊急事態宣言の解除を発表し,
滋賀県は緊急事態宣言が解除されることとなりました。
そこで,当事務所は,
来週5月18日(月)から通常営業を再開することいたしました。
また,同日から,来所していただく形での新規相談の受付も再開いたします
(5月15日までは時短営業等は続きますので,ご注意ください)。
解除されたからといって,感染リスクが無くなったわけではありません。
当事務所の相談室にはアクリル板の衝立を設置しておりますし,
しばらくの間はマスクを着用しての対応になりますが,
ご理解いただきたく,お願い申し上げます。
引き続き,新型コロナウイルス感染の対策を講じつつ,
早期の終息を祈ります。
2020年5月14日 石山法律事務所 弁護士 富塚浩之