緊急事態宣言下における当事務所の対応について
2020年4月19日
相馬です。
トップページに掲載しているとおり,
当事務所は,緊急事態宣言の対象が滋賀県を含む全国に広げられたことに伴い,
営業時間を短縮させていただくとともに,
原則として,当事務所での新規の面談相談につき,受付を停止させていただくことにしました。
ただ,このような状況下で,法律相談の窓口や受け手が減っているため,
お困りの方もいらっしゃるものと思われます。
また,石山駅近辺にある唯一の法律事務所で,地域密着を目標としている当事務所が,
全面的に相談業務を停止するわけにはいかないとも考えています。
そこで,特に緊急性が高いと思われる内容のご相談については,
可能な範囲で対応させていただきたいと考えています。
この点,まずは電話やウェブ会議システムの利用など,直接面談しない形でのご相談方法を検討し,
(なお,通常時は電話やメールでのご相談はお受けしておりません)
それが難しい場合には,ご来所いただいた上でのご相談をお受けする形をとりたいと考えております。
もちろん,新型コロナウィルスの感染拡大防止に努める必要がありますので,
ご来所いただく際には,弁護士の側はもちろんのこと,来所される方におかれても,
検温やマスク等の装着など,できる限りの予防措置を講じていただきますようお願い申し上げます。
以上のとおり,全面的に相談業務を停止するわけではありませんので,
念のためにお伝えさせていただきます。