民法改正~再婚禁止期間について~
2016年6月7日
6月に入りました。近畿地方は梅雨に入ったようです。
第1週は,裁判所・検察庁との刑事裁判に関する協議会や,
徳島で開催された民暴徳島大会などに参加しており,
個人的には少しバタバタしておりました。
そんな中,消費税増税再延期や都知事の政治資金問題と共に,
民法改正が報じられ,話題になりました。
改正の内容は,簡単に言えば,
女性について,離婚後の再婚禁止期間を6ヶ月間としていたものを,
100日間に短縮する,さらに例外的な取扱いありというもので,
昨年12月の最高裁判所の判決を受けたものです。
そもそも,この女性だけに設けられている再婚禁止期間は不要,
という議論すらなされているところですので,
100日に短縮では大したことない,という意見もあるかも知れません。
しかしながら,最高裁判決が出てもなかなか法改正がされなかった時期のことを考えると,
また,民法という基本的な法律の,それも長きにわたって改正されなかった条文が改正されたことも考えると,
それなりに画期的な法改正と言えるのかも知れません。
法務省のホームページによると,この改正法は今日,公布・施行されるとのことです。
平成28年 6月 7日 弁護士 富塚 浩之