滋賀県大津市の石山駅近くにある法律事務所【石山法律事務所】

  • 事務所案内
  • 取扱業務
  • 顧問契約
  • 料金

地下鉄サリン事件から19年

2014年3月20日

あの地下鉄サリン事件が発生してから,今日で19年になります。
私は当時,関東に住んでおりましたので,
詳しい理由の告知無く地下鉄直通電車が運休になっていたこと,
その後,地下鉄の駅の出入口付近で大勢の人が倒れ,
何台もの救急車が対応に追われる映像が流れていたこと,
などを昨日のことのように思い出します。

19年という歳月が過ぎ,
若い世代は地下鉄サリン事件等を知らない,
という報道を耳にするようになりました。
近年,事件を起こした教団の(元)信徒が出頭し,
最近まで裁判が行われていましたが,
事件を知らない世代からすれば,
「なんで,こんな裁判を大きく取り上げているんだ」
という感じかも知れません。

地下鉄サリン事件の被害者や遺族の方々が,
「事件を風化させてはならない」
と危機感をあらわにしているのも十分にわかります。
同じような事件が起こらないように,
この事件のことを語り継いでいきたいと思います。

   平成26年 3月20日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

東日本大震災発生から3年が過ぎて

2014年3月12日

昨日,東日本大震災が発生してから3年を迎えました。

震災3年が近づいてきて,
どこのテレビ局も震災関連の特集などをしているようです。
もちろん,日頃から地道に取材をした上で,
「震災○年目」頃に放映しているのでしょうが・・・

この「震災○年目」以外の時期に
メディアが震災について取り上げる頻度は,
年々落ちているように思います。
せいぜい,
福島第一原発に関して動きがあるとか,
震災に関連する裁判に動きがあるとか,
そういう時くらいではないでしょうか。

すなわち,
今なお復興が進まない被災地を除いて,
震災の記憶が早くも風化し始めているのではないか,
と思うのです。
昨日が地震発生3年目で,あと数日も過ぎれば,
震災関連報道はまた来年まで無くなってしまう,
そんな気がしてなりません。

ですので,報道をあてにするのではなく,
自分達で意識していくことが大事だ,
と強く思っています。
自戒を込めて。

   平成26年 3月12日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

法廷技術研修

2014年3月10日

司法試験に合格して弁護士になれば,
あとは勉強しなくていい・・・
なんていうことはありません。
日々,法律や制度は変わっていきますので,
勉強しないと対応できません。
とはいえ,自分一人で一から勉強するのは大変ですので,
弁護士会(近弁連,日弁連も含む)では
様々な研修プログラムを用意しています。

3月7日・8日の2日間にわたって,
滋賀弁護士会館において「法廷技術研修」が行われ,
私は,当日スタッフとして参加し,事実上傍聴してきました
(所用のため,全部の参加はできませんでしたが)。

この「法廷技術研修」は,
主として裁判員裁判における法廷での弁護活動について,
どのように考えるか,どのように実践するかを
講義,実演,講評を通じて学んでいくというものです。
当会の(主に)若手会員や修習生が実演し,
日弁連から派遣された刑事弁護に精通した講師2名が,
実演に対する講評や講義をして下さいました。

傍聴しているだけでも,大変勉強になりました。
刑事裁判用の研修ではありますが,
講師の方がおっしゃっていたように
民事裁判その他あらゆる弁護活動に応用可能な内容でした。
今回の研修を,今後に活かしていきたいと思います。

   平成26年 3月10日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

またも雪・・・

2014年3月7日

今年は,雪に関する報道が多く,
このブログでも何回か記事にしました。

少し暖かくなり,花粉症の症状が出始めた・・・
と思ったら,昨日・今日と大津は雪が舞いました。
雪が舞うくらいですから,非常に寒いです。

寒くなっても
花粉症の症状が引っ込むわけでもなく,
ダブルパンチです。

せめて寒さだけでもなくなってくれたら,
と思う3月上旬です。

   平成26年 3月 7日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

最高裁判所長官人事について

2014年3月6日

三権分立という制度について,
社会科で学習したと思います。
立法権,行政権,司法権を
別々の機関に行使させるということです。
そして,立法権は国会,行政権は内閣,
司法権は裁判所にそれぞれ属しています。
日本国憲法が規定しているところですね。

さて,司法権の最高機関である最高裁判所,
そのトップを最高裁判所長官(最高裁長官)といいます。
三権のトップの中でも,
内閣のトップである内閣総理大臣や,
国会のトップである衆議院議長・参議院議長に比して,
圧倒的に露出度が低く,もっとも国民に馴染みがない,
というのは,私個人だけの感想ではないでしょう。

この度,現在の竹崎博允最高裁長官が
健康上の理由で任期満了前に退任する意向を示し,
後任に寺田逸郎最高裁判事が就任することが固まった,
との報道がなされています。
寺田最高裁判事の父である故寺田治郎氏も
最高裁長官を務めたそうで,
正式に就任すれば,史上初の親子で最高裁長官,とのこと。

最高裁判所まで世襲なのか!
と思われる方もいるかも知れませんが,
選挙で議員に選ばれることと,
試験に合格して裁判官になり,
最高裁長官にまでなることとは,全く異質なことです。
ですので,親子で最高裁長官と言っても,
議員に対する世襲批判が単純に当てはまるわけではない・・・
と思います。

竹崎長官は,強力なリーダーシップで,
裁判員制度を導入した人物とされています
(その善悪の評価は,また別のことです)。
司法制度が揺れ動いているこの時代において,
寺田次期長官がどのような仕事をするのか,
司法の仕事に関わる者として注目したいと思います。

平成26年 3月 6日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

続・PC遠隔操作事件 保釈など

2014年3月5日

パソコンの遠隔操作などにより
男性が威力業務妨害罪などに問われている事件。
昨日も,この件に関する記事を投稿しましたが,
これまでにさらに動きがありました。

これまでに,
東京高裁の保釈許可の判断に対して,
検察庁が特別抗告という不服申立を行い,
東京高裁が保釈の執行停止をしていました。
それが,本日になって,
東京高裁が保釈の執行停止をやめた,
ということのようです。

とにかく,ようやく,
被告人が保釈で外に出てこられたのです。
東京都内で記者会見も開かれたようです
(その内容までは追えていません)。

報道の詳細を確認したわけではありませんので,
なぜこのような展開になったのか,よく分かりません。
検察庁の手続にミスがあったとの報道もありますが,
「じゃあ,ミスが無ければ,このまま保釈されなかったのか?」
と考えると,非常に恐ろしい気がします。

東京の検察庁幹部は,証拠隠滅のおそれ云々,
と言っているようですが,
犯人と目した人物を1年以上勾留し,
その間に捜索差押えを含めて存分に捜査をしたはずです。
それで証拠隠滅のおそれあると言うのであれば,
これまでの捜査は何だったのか,と思います。

保釈がなされたとはいえ,
裁判はまだまだ続いていきます。
引き続き,この事件については注目したいと思います。

   平成26年 3月 5日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

PC遠隔操作事件 保釈など

2014年3月4日

パソコンの遠隔操作などにより
男性が威力業務妨害罪などに問われている事件。

報道によれば,
東京高裁が保釈を許可したものの,
この東京高裁の判断に対して,
検察庁が特別抗告を行ったようです。

平たく言えば,
被告人・弁護人側の保釈の請求に対し,
東京地裁が保釈を認めず,
被告人・弁護人側の不服申立てに対して,
東京高裁は地裁の判断を取り消して保釈を認めたが,
これに対して検察庁が不服申立てを行った,
というところでしょうか。

日本では,大変残念ながら,
無罪を主張すると長期間勾留されやすい,
という現実があります。
俗に「人質司法」と呼ばれています。
この事件における真実が何か,
私には知りようがありませんが,
少なくとも,本件で無罪を主張する被告人を,
1年以上勾留する裁判所,徹底的に保釈に抵抗する検察庁,
いずれの対応にも疑問が残ります。

この事件がどのような結末を迎えるのか,
しっかりと見守っていく必要があると思います。

平成26年 3月 4日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

今,咲き誇る花たちよ

2014年3月4日

弁護士の相馬です。

ソチオリンピックが終わって大分経ちますが(これからパラリンピックですね),
NHKのテーマソングであった,コブクロの「今,咲き誇る花たちよ」はいいですね。
主観ですが,冬季オリンピックにマッチしていたと思います。
特に,終盤の「それでもこぼれる涙は もう拭わないでいい 本当の君に戻って
また立ち上がればいい」という歌詞がいいですね。
よくオリンピックでは,テーマソングに合わせて,名場面を流すというのがありますが,
この歌詞の部分には,浅田真央さんがぴったりはまる気がします。

ところで,この間,飲み会の後でカラオケに行き,この歌を歌おうとしましたが,
酔いが回っていたこともあり,全く曲についていけませんでした。
次にカラオケに行ったときは,酒に負けずにリベンジしたいと思います。

もう一つどうでもいい話ですが,私は自分の結婚式で,自らリクエストして,
友人にコブクロの「永遠にともに」を歌っていただきました。まさに「ひと聴きぼれ」でした。
その後で,例の芸能人夫妻の結婚式で使われたために,今は何となく腫れ物に触るような扱いを
されてしまっているのが残念でなりません。

石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

大津事件の調書公開

2014年3月3日

現在,大津市歴史博物館では,
「湖都大津のこもんじょ学」
という企画展を開催しているそうです
(本年4月13日まで)。

貴重な古文書(こもんじょ)が
多数展示されているようですので,
特に歴史に興味のある方には
非常に面白い企画なのではないか,と思います
(私は,まだ見に行けておりません)。

ところで,上記企画展の展示物の中に,
「大津事件」に関する調書があるそうです。
この「大津事件」とは,
明治24(1891)年,ロシア帝国のニコライ皇太子,
後の皇帝ニコライ二世が日本滞在中,
大津を訪問した際に,
警備にあたっていた巡査津田三蔵に
サーベルで切りつけられ負傷したという事件です。

この事件の裁判では,
津田巡査に対し適用する法律をめぐって,
当時の大審院長(今で言う最高裁判所長官)児島惟謙が
政府からの圧力に屈せず,
「司法権の独立」を守ったなどと言われています
(もっとも,児島大審院長の動きが
果たして「司法権の独立」を守ったのかどうか,
評価が分かれるところです。ここでは割愛します)。
転勤が宿命である裁判や検察官は,
今でも,大津に赴任してきた時の最初の挨拶で,
「あの大津事件のあった大津に来まして・・・」
と言ったりしています。

滋賀というと,
安土城趾や彦根城などに目が向けられがちですが,
近代においても,歴史上の事件の舞台となっているのです。

   平成26年 3月 3日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 

架空請求詐欺メール

2014年2月28日

変なメールを受信しました。
送信元の会社名のみ伏せて,あとはそのまま以下に引用します。

(引用開始)

㈱△△
03-4283-6322
担当:西村

早速、本題に入らせて頂きます。

現在お客様がご使用になった携帯電話端末より、以前お客様がご登録されました「総合情報サイト」「特典付きメルマガ」「懸賞付きサイト」等において、無料期間内に退会手続きが完了されていない為、ご登録料金及びご利用料金が発生しておりましたが、料金が未払いの状態となったまま長期間放置されております。

当社はサイト運営会社より依頼を受け、料金滞納者の個人調査、身辺調査及び手続きの代行を主に行っております。
本通知メール到達より翌営業日正午までにご連絡を頂けない場合には、規約に伴い、
個人調査の開始・各信用情報機関への個人信用情報(ブラックリスト)の登録・法的書類を準備作成の上、即刻法的手続き(強制執行対象)の開始、以上の手続きに入らせて頂きますので予めご了承下さい。
手続き完了後、後日回収機関によりご本人及び第三者への満額請求へと変わる場合もあります。
手続き移行の前により良い解決に向かう為、退会の手続き、和解、相談等ご希望の方は、お電話にて担当者までお問い合わせ下さい。

※尚、本通知は最終通告となります。

㈱△△
03-4283-6322

担当:西村
代表取締役:加藤 一

関連団体:社団法人 日本調査業協会

受付時間
9:00~20:00
定休日・(日)

(引用終了)


私は,携帯電話端末から,
「総合情報サイト」「特典付きメルマガ」「懸賞付きサイト」
のいずれについても登録したことはありません。
ですので,このメールは,架空請求詐欺に関わるものです。

そもそも,真っ当な請求であれば,
「サイト運営会社」などと抽象的な表現ではなく,
どこの会社から依頼を受けたのかが明示されているはずです。
また,弁護士・弁護士法人でもないのに,
和解等についての相談を受けるというのであれば,
弁護士法72条に違反する可能性もあります。
その他,ツッコミどころ満載です。

会社名を伏せ字にしたのは,
インターネットで検索してみたところ,
同名の別会社(業種も電話番号も異なる)が実在するからです。
実在する会社からすれば,
このような迷惑メールに会社名が載ることは,
文字通り迷惑千万でしょう。

日々,このような迷惑メールの削除に追われており,
速やかに効果的な規制がなされるよう願う次第です。


   平成26年 2月28日 弁護士 富塚 浩之

※私が所属している石山法律事務所のホームページはこちら
 → パソコン版  携帯・スマホ版

 


石山法律事務所への法律相談は電話でご予約下さい


石山法律事務所への法律相談は電話でご予約下さい

一人で悩まずに2014 - を是非ご相談ください

石山法律事務所

〒520-0832滋賀県大津市粟津町4-9
ステーションプラザ2F
TEL|077-533-0210
FAX|077-533-0510
営業時間|平日9:00~18:00

※営業時間外でもご相談をお聞きできる場合があります。ご希望の方は,是非お問い合わせください。

石山法律事務所ブログ

取扱業務