滋賀県大津市の石山駅近くにある法律事務所【石山法律事務所】

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石山法律事務所の料金

料金

法律相談の時間と料金について

当事務所の法律相談の時間・料金は,以下のとおりです。
個人か会社(法人)か,個人の場合には一般相談か多重債務相談・交通事故相談かで料金が異なります。

個人の方のご相談

会社(法人)のご相談

※1時間以内で相談が終わることがほとんどですが、話の内容が複雑で口頭で説明していただくだけでは時間がかかりそうな場合は、簡単なものでも結構ですので、相談内容をまとめた書面をご用意下さい。

ご依頼される場合の費用

交通事故

交通事故事件にかかる弁護士費用としては、着手金、報酬及び費用があります。

着手金は、事件を受任する際にお支払いいただくお金のことです。原則として、結果の如何にかかわらず、返金させていただくことはできません。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒8.8%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒5.5%+9万9,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒3.3%+75万9.000円
・3億円を超える請求の場合⇒2.2%+405万9,000円
※いずれも消費税込の金額です。

報酬は、事件の成果に応じて頂戴するお金のことで、原則として、事件の終了時にお支払いいただきます。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒17.6%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒11%+19万8,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒6.6%+151万8,000円
・3億円を超える請求の場合⇒4.4%+811万8,000円
※いずれも消費税込の金額です。

費用は、受任時にお金をお預かりし、交通費・通信費・裁判費用などとして使用し、残金を事件終了時に精算するというものです。お預かりする金額は、受任時に想定できる業務内容により異なります。
なお、どのような事件であっても、調停・訴訟等を起こす場合には、裁判所に納める費用は、最終的にはご負担いただきます。

<具体例>
経済的利益は,請求の内容によって異なります。
例えば、相手方保険会社が損害賠償金として300万円を提示しているものの、納得できず、さらに500万円を上乗せした合計800万円を請求したいというご依頼を受けた場合、

【着手金】
着手金計算の根拠となる経済的利益は500万円(800万円-300万円)となりますので、上記の基準にあてはめると、この事案における着手金は、
500万円×5.5%+9万9,000円=37万4,000円
となります(消費税込)。

【報酬金】
① この事案で、500万円の増額が達成できた場合、報酬金計算の根拠となる経済的利益は500万円となりますので、この場合の報酬金は、
500万円×11%+19万8,000円=74万8,000円
となります(消費税込)。

② この事案で、実際に増額されたのが300万円だった場合は、報酬金計算の根拠となる経済的利益は300万円となりますので、この場合の報酬金は、
300万円×17.6%=52万8,000円
となります(消費税込)。
以上はあくまでも目安です。

事案の内容により増減致しますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせ下さい。

相続

相続問題にかかる弁護士費用としては、着手金、報酬及び費用があります。

着手金は、事件を受任する際にお支払いいただくお金のことです。原則として、結果の如何にかかわらず、返金させていただくことはできません。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒8.8%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒5.5%+9万9,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒3.3%+75万9.000円
・3億円を超える請求の場合⇒2.2%+405万9,000円
※いずれも消費税込の金額です。

報酬は、事件の成果に応じて頂戴するお金のことで、原則として、事件の終了時にお支払いいただきます。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒17.6%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒11%+19万8,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒6.6%+151万8,000円
・3億円を超える請求の場合⇒4.4%+811万8,000円
※いずれも消費税込の金額です。

費用は、受任時にお金をお預かりし、交通費・通信費・裁判費用などとして使用し、残金を事件終了時に精算するというものです。お預かりする金額は、受任時に想定できる業務内容により異なります。 
なお、どのような事件であっても、調停・訴訟等を起こす場合には、裁判所に納める費用は、最終的にはご負担いただきます。

<具体例> 
経済的利益は,請求の内容によって異なります。 
例えば、遺産分割調停において、500万円の相続分増額を請求する場合、

【着手金】
着手金計算の根拠となる経済的利益は500万円となりますので、上記の基準にあてはめると、この事案における着手金は、 
500万円×5.5%+9万9,000円=37万4,000円
となります(消費税込)。

【報酬金】
① この事案で、500万円の増額が達成できた場合、報酬金計算の根拠となる経済的利益は500万円となりますので、この場合の報酬金は、 
500万円×11%+19万8,000円=74万8,000円
となります(消費税込)。

② この事案で、実際に増額されたのが300万円だった場合は、報酬金計算の根拠となる経済的利益は300万円となりますので、この場合の報酬金は、
300万円×17.6%=52万8,000円
となります(消費税込)。
以上はあくまでも目安です。 

事案の内容により増減致しますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせ下さい。

債務整理

債務整理についての費用は、以下のとおりです(消費税込)。 
ただし、あくまで原則であり、ご事情をお聞きした上で調整させていただくことは可能ですので、ご相談ください。

① 破産について 
・非事業者の場合、原則として着手金27万5,000円から55万円まで 
・事業者・法人の場合、原則として着手金55万円から165万円まで

② 民事再生について
・個人の小規模個人再生事件・ 給与所得者等再生事件  
・原則として着手金33万円から55万円まで
(現時点では、法人の民事再生申立は取り扱っておりません)  

③ 任意整理について 
・非事業者の場合、原則として1社あたり着手金3万3,000円 
(但し,1社のみの場合原則5万5,000円)
・事業者の場合、着手金55万円

④ 過払金の回収について 
・着手金は、原則として「③任意整理」と同じ。 
・報酬は、原則として回収した過払金の22% 
調停・訴訟を起こした場合には、別途実費(裁判費用等)をご負担いただきます。

離婚

離婚問題にかかる弁護士費用としては、着手金、報酬及び費用があります。

着手金は、事件を受任する際にお支払いいただくお金のことです。原則として、結果の如何にかかわらず、返金させていただくことはできません。
離婚事件の場合、原則として33万円から55万円
原則として、解決までの時間が長期化したとしても、着手金が増額することはありません。

報酬は、事件の成果に応じて頂戴するお金のことで、原則として、事件の終了時にお支払いいただきます。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒8.8%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒5.5%+9万9,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒3.3%+75万9.000円
・3億円を超える請求の場合⇒2.2%+405万9,000円
※いずれも消費税込の金額です。

費用は、受任時にお金をお預かりし、交通費・通信費・裁判費用などとして使用し、残金を事件終了時に精算するというものです。お預かりする金額は、受任時に想定できる業務内容により異なります。 
なお、どのような事件であっても、調停・訴訟等を起こす場合には、裁判所に納める費用は、最終的にはご負担いただきます。

<具体例> 
経済的利益は,請求の内容によって異なります。 
例えば、離婚に伴う慰謝料として、300万円を請求したいというご依頼を受けた場

【着手金】
着手金計算の根拠となる経済的利益は300万円となりますので、上記の基準にあてはめると、この事案における着手金は、
300万円×8.8%=26万4,000円
となります(消費税込)。 

【報酬金】
① この事案で、300万円全額の支払を受けることができた場合、報酬金計算の根拠となる経済的利益は300万円、 この場合の報酬金は、 
300万円×17.6%=52万8,000円
となります(消費税込)。

② この事案で、実際に支払いを受けられたのが150万円だった場合は、報酬金計算の根拠となる経済的利益は150万円となりますので、 この場合の報酬金は、
150万円×17.6%=26万4,000円 
となります(消費税込)。 
以上はあくまでも目安です。 

事案の内容により増減致しますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせ下さい。

不動産

不動産問題にかかる弁護士費用としては、着手金、報酬及び費用があります。

着手金は、事件を受任する際にお支払いいただくお金のことです。原則として、結果の如何にかかわらず、返金させていただくことはできません。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒8.8%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒5.5%+9万9,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒3.3%+75万9.000円
・3億円を超える請求の場合⇒2.2%+405万9,000円
※いずれも消費税込の金額です。

報酬は、事件の成果に応じて頂戴するお金のことで、原則として、事件の終了時にお支払いいただきます。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒17.6%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒11%+19万8,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒6.6%+151万8,000円
・3億円を超える請求の場合⇒4.4%+811万8,000円
※いずれも消費税込の金額です。

費用は、受任時にお金をお預かりし、交通費・通信費・裁判費用などとして使用し、残金を事件終了時に精算するというものです。お預かりする金額は、受任時に想定できる業務内容により異なります。 
なお、どのような事件であっても、調停・訴訟等を起こす場合には、裁判所に納める費用は、最終的にはご負担いただきます。

<具体例> 
経済的利益は,請求の内容によって異なります。
例えば、借主が家賃を払ってくれず、滞納額100万円を請求する場合、

【着手金】
着手金計算の根拠となる経済的利益は100万円となりますので、上記の基準にあてはめると、この事案における着手金は、
100万円×8.8%=8万8,000円 
となります(消費税込)。 

【報酬金】
① この事案で、100万円全額を回収することができた場合、報酬金計算の根拠となる経済的利益は100万円となりますので、この場合の報酬金は、 
100万円×17.6%=17万6,000円 
となります(消費税込)。

② この事案で、実際に回収できたのが50万円だった場合は、報酬金計算の根拠となる経済的利益は50万円となりますので、この場合の報酬金は、
50万円×17.6%=8万8,000円 
となります(消費税込)。 
以上はあくまでも目安です。 

事案の内容により増減致しますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせ下さい。

刑事事件

・刑事事件の着手金は、原則として27万5,000円から55万円の範囲内
但し、否認事件については、最低55万円とします。 
・刑事事件の報酬金は、原則として33万円から55万円の範囲内
但し、否認事件については、最低55万円とします。 
※いずれも消費税込の金額です。

報酬金については、保釈許可決定の取得、執行猶予付き判決の取得などの結果に対して、事件の複雑性・困難性等を考慮して決めさせていただきます。

事業活動

事業活動に関する事件にかかる弁護士費用としては、着手金、報酬及び費用があります。

着手金は、事件を受任する際にお支払いいただくお金のことです。原則として、結果の如何にかかわらず、返金させていただくことはできません。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒8.8%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒5.5%+9万9,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒3.3%+75万9.000円
・3億円を超える請求の場合⇒2.2%+405万9,000円
※いずれも消費税込の金額です。

報酬は、事件の成果に応じて頂戴するお金のことで、原則として、事件の終了時にお支払いいただきます。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒17.6%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒11%+19万8,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒6.6%+151万8,000円
・3億円を超える請求の場合⇒4.4%+811万8,000円
※いずれも消費税込の金額です。

費用は、受任時にお金をお預かりし、交通費・通信費・裁判費用などとして使用し、残金を事件終了時に精算するというものです。お預かりする金額は、受任時に想定できる業務内容により異なります。 
なお、どのような事件であっても、調停・訴訟等を起こす場合には、裁判所に納める費用は、最終的にはご負担いただきます。

<具体例> 
経済的利益は,請求の内容によって異なります。 
例えば、請負代金500万円を回収してほしいというご依頼を受けた場

【着手金】
着手金計算の根拠となる経済的利益は500万円となりますので、 
上記の基準にあてはめると、、この事案における着手金は、 
500万円×5.5%+9万9,000円=37万4,000円
となります(消費税込)。

【報酬金】
① この事案で、500万円を回収することができた場合、 報酬金計算の根拠となる経済的利益は500万円となりますので、この場合の報酬金は、 
500万円×11%+19万8,000円=74万8,000円
となります(消費税込)。

② この事案で、実際に回収できたのが300万円だった場合は、報酬金計算の根拠となる経済的利益は300万円となりますので、この場合の報酬金は、
300万円×17.6%=52万8,000円
となります(消費税込)。
以上はあくまでも目安です。 

事案の内容により増減致しますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせ下さい。

顧問契約

通常プラン

顧問料は、月額4万4,000円(消費税込)です。

法律相談は無料で、回数制限はありません。

電話やメールでのご相談も可能です。

代理人として裁判手続、示談交渉、書面作成を行う場合には、通常の弁護士費用よりも10〜20%減額させていただきます。

できる限り速やかに対応いたします。

顧問契約の当事者である会社だけでなく、その従業員にも上記内容が適用されます。

ライトプラン

顧問料は、月額2万2,000円(消費税込)です。

法律相談は無料で、回数は月に3回までです。

電話やメールでのご相談も可能ですが、基本的には対面相談と同じく、相談回数に含まれます。

代理人として裁判手続、示談交渉、書面作成を行う場合には、通常の弁護士費用よりも5〜10%減額させていただきます。

できる限り速やかに対応いたします。

その他

その他民事事件にかかる弁護士費用としては、着手金、報酬及び費用があります。

着手金は、事件を受任する際にお支払いいただくお金のことです。原則として、結果の如何にかかわらず、返金させていただくことはできません。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒8.8%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒5.5%+9万9,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒3.3%+75万9.000円
・3億円を超える請求の場合⇒2.2%+405万9,000円
※いずれも消費税込の金額です。

報酬は、事件の成果に応じて頂戴するお金のことで、原則として、事件の終了時にお支払いいただきます。
【経済的利益の額】
・300万円以下の請求の場合⇒17.6%
・300万円を超え3,000万円以下の請求の場合⇒11%+19万8,000円
・3,000万円を超え、3億円以下の請求の場合⇒6.6%+151万8,000円
・3億円を超える請求の場合⇒4.4%+811万8,000円
※いずれも消費税込の金額です。

費用は、受任時にお金をお預かりし、交通費・通信費・裁判費用などとして使用し、残金を事件終了時に精算するというものです。お預かりする金額は、受任時に想定できる業務内容により異なります。 
なお、どのような事件であっても、調停・訴訟等を起こす場合には、裁判所に納める費用は、最終的にはご負担いただきます。

<具体例> 
経済的利益は,請求の内容によって異なります。 例えば、貸金500万円の返還請求するというご依頼を受けた場

【着手金】
着手金計算の根拠となる経済的利益は500万円となりますので、 
上記の基準にあてはめると、この事案における着手金は、 
500万円×5.5%+9万9,000円=37万4,000円
となります(消費税込)。

【報酬金】
① この事案で、500万円を回収できた場合、 報酬金計算の根拠となる経済的利益は500万円となりますので、この場合の報酬金は、 
500万円×11%+19万8,000円=74万8,000円
となります(消費税込)。

② この事案で、実際に回収できたのが300万円だった場合は、報酬金計算の根拠となる経済的利益は300万円となりますので、この場合の報酬金は、
300万円×17.6%=52万8,000円
となります(消費税込)。
以上はあくまでも目安です。 

事案の内容により増減致しますので、詳しくは相談時に弁護士にお問い合わせ下さい。


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