滋賀県大津市の石山駅近くにある法律事務所【石山法律事務所】

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石山法律事務所のブログ

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バラエティー生活笑百科

2013年9月10日

最も身近な法律相談を扱う番組って何ですか?と質問されたら,
ひょっとすると今は,日本テレビ「行列のできる法律相談所」
と答える方が多いのかも知れません。

ですが,私にとっては,
NHK「バラエティー生活笑百科」
が生まれて初めて知った法律を扱う番組で,
現在も,最も身近に思える番組です。

私は生まれてから25年以上を関東で過ごしましたが,
ある関西出身の方に「生活笑百科」の話をしたところ,
「関東でもやってるの!?」
と驚かれたことを記憶しております。
確かに,関東では珍しい全編大阪弁に近い番組ですよね。
だからこそ,新鮮で印象に残っているのかも知れません。

その「生活笑百科」のレギュラー相談員として
番組開始時から出演していた上沼恵美子さんが,
この番組を卒業するという報道を耳にしました。
上沼さんのトークや他の出演者とのやり取りが,
雰囲気を盛り上げたり,相談内容の問題点を浮き立たせたり,
かなりの重みがあったと思います。

番組が終了するとは聞いていないので,
上沼さんの卒業後は他の人に代わるのでしょうが,
果たして上沼さんの後継者が
同じように盛り上げられるのか,
注目してみたいと思います。

   平成25年 9月10日 弁護士 富塚 浩之

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最高裁判所の違憲決定

2013年9月4日

本日,最高裁判所が民法の規定を違憲とする決定を出しました。最高裁判所が違憲の判断を出すのが珍しいせいもあるのか,マスメディアが速報を出すなどして報道していましたので,ご存知の方も多いかと思われます。

法律上の婚姻をした男女の間に生まれた子どもを嫡出子,そうではない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。
民法900条4号ただし書(以下,「本件規定」といいます)は,非嫡出子の相続分を,嫡出子の相続分の2分の1とする,としています。この規定が,法の下の平等について定めた憲法14条1項に違反するのではないか,という議論は,昔から盛んに行われてきました。
最高裁判所は,これまでは本件規定について,合憲としていましたが,今回,「遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた」,つまり違憲という判断をしたのです。
家族や親族のあり方は,社会情勢等によって推移していくものであり,最高裁判所が本件規定について違憲判断を下すのではないかと,かねてより噂されていました。ですので,個人的には,本日の決定は驚くようなものではありませんでしたし,インターネット上を飛び交う情報を見る限り,私と同じように受け止めている人が多いように思います。

むしろ,違憲というこの決定は,他の事件にどのように影響するのか,という方に関心がありました。
というのは,ある法律が憲法に違反すると,その法律は原則として無効と考えられています。そうすると,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきことになります。本件規定が平成13年7月当時において違憲と判断される以上,その当時以降の本件規定は無効,これに基づいてなされた裁判や合意も無効,ということになりそうです。
しかし,最高裁判所は,民法が基本法であること,平成13年7月以降も本件規定に基づいて多数の遺産分割が行われていることなどから,解決済みの遺産分割等に効果が及ぶとなると著しく法的安定性を害するとして,本日の決定における違憲という判断は,これまでに開始された他の相続(この事件以外の相続)について,遺産分割審判,遺産分割協議その他の合意等によって確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとするのが相当である,としています。
平たく言えば,既に解決している遺産分割(審判,調停,当事者間の合意など種類は問わず)について,今日の違憲決定を持ち出して,新たに紛争を起こしたり,あるいは,紛争を蒸し返したりすることはできない,ということです。

出されたばかりの決定であり,今後,様々な注釈がなされることと思います。専門的な解説はともかくとして,家族や親子関係のあり方に関する判例ですので,今日の決定に関連する報道等があれば,ぜひご覧になるべきだと思います。
  平成25年 9月 4日 弁護士 富塚 浩之

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9月突入

2013年9月1日

今日から9月に入りました。
明日から学校が始まる,という学生さんも多いと思います。
8月中も,日頃とあまり変わらず仕事をしていた私たちですが,
それでも9月に入ると「ああ,夏休みが終わったんだな」と思うから不思議です。

なぜだろう,と考えてみたのですが,
朝の電車に学生さんたちが帰ってきて
夏休み中に比べると混雑が増す感じがするからではないか,
というのが一つの結論です。

電車が込むから,自動車通勤を増やそう・・・
などと逃げることなく,できるだけ電車を使い,
ガソリンの消費量を減らし,歩く距離を増やしたい,
このように思う月初めです。

   平成25年 9月 1日 弁護士 富塚 浩之

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夏休み

2013年8月26日

弁護士の相馬です。

もうすぐ8月も終わりですね。
多くの子ども達の夏休みも,間もなく終わりかと思います。

我々弁護士の中にも,一定期間の夏休みをとる人が多いです。
割合的には,お盆の週に,事務所の休みと弁護士自身の休みを兼ねる
という人が多いでしょうが,
休みの時期をずらす人も少なくありません。

お子さんのいる弁護士は,お子さんの夏休み中(7月下旬~8月)に
夏休みをとる人が多いですが,
そうでない場合は,9月などにとる人もいます。
やはり,旅行などに行くのであれば,費用が安くて済みますからね。

自分で事務所をやっている場合は,ある程度融通が利きますので,
その点は恵まれていますね。

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お盆の時期ですが

2013年8月16日

長崎に原爆が投下された8月9日,終戦記念日の8月15日も過ぎました。

今日までお盆休みという方も多いと思いますが,

当事務所は,本日8月16日から通常業務を再開しております。

仕事の関係で,裁判所と検察庁に連絡をしたのですが,

いずれも普段と変わり無い対応がなされました。

もっとも,普段と比べて,街の雰囲気も事務所も靜かです。

仕事をしている人もいるとはいえ,やはりお盆休みということなのでしょう。

私には,お盆明けの忙しさの「嵐の前の静けさ」に思えてしまうのですが。

   平成25年 8月16日 弁護士 富塚 浩之

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日航機墜落事故から28年

2013年8月12日

28年前の8月12日,日航機が御巣鷹山に墜落,大勢の方が亡くなりました。

当時,私は,親の実家に帰省するために飛行機を利用していましたので,
「飛行機が落ちるんだ」というショックを,子どもながらに受けた記憶が残っています。
恐らく,ニュースに関する最も古い記憶だと思います。

近時の報道で,今なお事故の真相について解明されていない点がある,
という事を耳にして,大変驚いています。
事故の原因解明による再発防止に重点を置くのか,
刑事責任の追及に重点を置くのか。
仮に,両者が(一部でも)矛盾するのであれば,
どちらを選ぶかはその国の政策によるので一概に良し悪しは決められませんが,
日本においても刑事を問わないことと引き換えに真実を証言する,
という制度を,検討してもいいのかも知れません。

刑事司法はもちろん,憲法の黙秘権にも関わることですので,
簡単に決められることではありませんが,
議論が始められてもいいのではないかと思う今日この頃です。


   平成25年 8月12日 弁護士 富塚 浩之

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広島平和記念式典(原爆投下から68年)

2013年8月6日

広島に原爆が投下されてから今日で68年が経ちます。

出勤前,平和記念式典の様子がテレビ放映されていましたので,観ていました。
月並みですが,核兵器も戦争もいけないことだ,とあらためて思いました。

最近は,憲法改正に関する話の中で,
平和主義について言及されることも多いですが,
今日に続いて,9日は長崎の原爆投下日,15日は終戦記念日,
と戦争に関係する日が続きます。

政治的な主義主張・信条にかかわらず,
平和について,逆に,戦争について,
向き合って考えなければならないと思う8月です。

   平成25年 8月 6日 弁護士 富塚 浩之

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勉強会

2013年7月31日

弁護士の相馬です。

昨日の夜,滋賀弁護士会の若手弁護士による勉強会がありました。
勉強会の中身は,最近の裁判例の中で重要と思われるものをピックアップし,
担当者が解説した上で,参加者全員で議論するというものです。
また,その裁判例と似た事件を取り扱ったことのある弁護士から,
実体験が紹介されることもあります(もちろん,守秘義務に反しない程度にです)。

勉強会が終わった後は,大体懇親会を開いています。
その懇親会でも,若手弁護士同士で情報交換をして,それぞれ知識を得ています。
決して堅い話ばかりしているわけではありませんが・・・。

弁護士は基本的に1人1人が個人事業主のようなものですが,
全て1人(あるいは事務所内)だけで抱え込むと,煮詰まってしまうこともありますので,
他の事務所の弁護士と交流することは,非常に大事なことだと思っています。

もちろん,勉強会などで交流があるからといって,
事件の相手方同士になったときに,「なあなあ」になることはありません。
お互いが,依頼者のために主張をぶつけ合うことになります。
そのあたりの切り替えは,どの弁護士もしっかりできるはずですので,
ご安心ください。

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夏休み

2013年7月28日

弁護士の富塚です。

7月も終わろうとしています。
学校は夏休みに突入し,あちこちで子どもが遊んでいる姿を目にします。

我々法律事務所は,特に夏休みの期間が決まっているわけではありませんが,
それでも,やはりお盆の前後数日という事務所が多いように思います。
裁判所は,お盆といえども,休みになることはありません。

もっとも,「休廷期間」というのがあります。
この休廷期間は,裁判官毎に異なります。
ですので,例えば,8月初旬にA裁判官担当事件の期日は入ったけど,
別のB裁判官担当事件は,休廷期間の関係で次の期日が9月になっちゃったよ,
ということはあるわけです。

弁護士が,事務所が休みだから休んでいるだけか,
あるいは,裁判官が,休廷期間だから休んでいるだけか,
と言われれば,恐らくそうではないでしょう。

弁護士に関して言えば,
裁判の期日が入らず,電話もあまりかかってこないので,
集中して書類等を作りやすい,という面があります。
そのため,夏休みといいながら,出勤したり,
あるいは家で仕事をしている人はけっこう多いのです。

せっかくの夏休みですので,
仕事漬けにならずリフレッシュしたいところですが,
果たして,今年の夏休みはどうなるでしょうか・・・

   平成25年7月28日 弁護士 富塚 浩之

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弁護士会副会長のお仕事

2013年7月18日

弁護士の相馬です。

事務所のホームページでも紹介させていただいているとおり,
平成25年度の滋賀弁護士会副会長を務めております。

滋賀弁護士会の場合,会長1名と副会長3名が「執行部」を構成します。
私は,副会長3名の中で,最もキャリアの短く,初めての副会長就任です。
(他のお2人は,前にも副会長を務めておられます)

というわけで,現在の執行部の中で,私だけが右も左もわからない状態で,
他の皆さんにご迷惑をお掛けしているという次第です。

副会長の主な業務・役割は,
① 執行部会議で,会務に関する様々な事柄を協議する
② 自分の担当する委員会に出席し,執行部で検討すべき事項を吸い上げる
③ 「弁護士会照会申出」の審査
④ 他弁護士会,他士業等の行事に出席する
といったものです(もちろん他にもありますが・・・)。

ちなみに,②について述べると,私自身は,滋賀弁護士会の
「消費者保護グループ」「法律相談グループ」「広報グループ」などを担当しています。
(ちなみに,「グループ」の中に,複数の委員会が存在します)

昨年までと比べて,会議・委員会に出席する数が,大幅に増えました。
勉強になることも多々あるのですが,やはり時間は割かれてしまいますね・・・。

また機会をみて,より具体的に書きたいと思います。


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