緊急事態宣言対象地域の全国拡大を受けて
2020年4月19日
富塚です。
当事務所HPのトップに,
「緊急事態宣言の発出に伴う営業時間の短縮などについて」
を掲出しております。
新型コロナウィルスに関連する緊急事態宣言の対象地域が,
7都府県から全国に拡大されたことを受けて,
当事務所では,当面の間,以下のような対応をいたします。
・営業時間を原則10時~17時とします。
・ただし,日によっては,さらに時間を短縮する可能性があります。
・原則として,事務所に来所していただく形での新規のご相談は受付を停止いたします
(ただし,緊急性が高いと思われ,かつ,電話・メール等での対応が難しいと思われるご相談については,
例外的に来所していただいてのご相談に対応いたします)。
4月20日から5月1日までの期間に予定されていた,
当職が担当する事件の,裁判所における各種期日は取り消され,
軒並み6月以降に延期する形で調整中です。
ご依頼・ご相談いただいている方々にはご迷惑をおかけしますが,
よろしくお願いいたします。
新型コロナウィルスの蔓延状態が早期に終息し,
これまでの日常が戻ることを祈るばかりです。
2020(令和2)年4月19日 弁護士 富塚 浩之
(同月20日,一部変更しました)