滋賀県大津市の石山駅近くにある法律事務所【石山法律事務所】

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石山法律事務所のブログ

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台風18号

2013年9月16日

昨夜から今朝にかけて,台風18号が日本に大きな爪痕を残しました。
滋賀県内でも多数の被害があり,土砂崩れで亡くなられた方があるように聞きました。
被害に遭われた全ての方に対し,心よりお見舞い申し上げます。

雨が止んでからそれなりの時間が経過しましたが,
今なお,JR京都線(琵琶湖線),京阪坂本石山線は止まっており,
国道1号線は大津市内の一部区間で通行止めになっているようです。
そのせいか,駅前にタクシーの姿はなく,代わりにタクシー待ちの長い列が現れ,
日頃は3台以上続けて車が走ることが滅多にない路地に車が溢れかえる,
という異様な状況が続いております。
そのため,今日は,1時間以上かけて歩いて事務所まで来ました。

明日も交通機関がマヒしたままだったら,
裁判の期日はやむを得ないので延期となってしまうのか,
などとついつい仕事への影響を考えてしまいますが,
懸命な復旧作業に努めている方々の努力が実を結び,
少しでも早く県民・市民の足が復活することを祈るばかりです。

   平成25年 9月16日 弁護士 富塚 浩之

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バラエティー生活笑百科

2013年9月10日

最も身近な法律相談を扱う番組って何ですか?と質問されたら,
ひょっとすると今は,日本テレビ「行列のできる法律相談所」
と答える方が多いのかも知れません。

ですが,私にとっては,
NHK「バラエティー生活笑百科」
が生まれて初めて知った法律を扱う番組で,
現在も,最も身近に思える番組です。

私は生まれてから25年以上を関東で過ごしましたが,
ある関西出身の方に「生活笑百科」の話をしたところ,
「関東でもやってるの!?」
と驚かれたことを記憶しております。
確かに,関東では珍しい全編大阪弁に近い番組ですよね。
だからこそ,新鮮で印象に残っているのかも知れません。

その「生活笑百科」のレギュラー相談員として
番組開始時から出演していた上沼恵美子さんが,
この番組を卒業するという報道を耳にしました。
上沼さんのトークや他の出演者とのやり取りが,
雰囲気を盛り上げたり,相談内容の問題点を浮き立たせたり,
かなりの重みがあったと思います。

番組が終了するとは聞いていないので,
上沼さんの卒業後は他の人に代わるのでしょうが,
果たして上沼さんの後継者が
同じように盛り上げられるのか,
注目してみたいと思います。

   平成25年 9月10日 弁護士 富塚 浩之

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最高裁判所の違憲決定

2013年9月4日

本日,最高裁判所が民法の規定を違憲とする決定を出しました。最高裁判所が違憲の判断を出すのが珍しいせいもあるのか,マスメディアが速報を出すなどして報道していましたので,ご存知の方も多いかと思われます。

法律上の婚姻をした男女の間に生まれた子どもを嫡出子,そうではない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。
民法900条4号ただし書(以下,「本件規定」といいます)は,非嫡出子の相続分を,嫡出子の相続分の2分の1とする,としています。この規定が,法の下の平等について定めた憲法14条1項に違反するのではないか,という議論は,昔から盛んに行われてきました。
最高裁判所は,これまでは本件規定について,合憲としていましたが,今回,「遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた」,つまり違憲という判断をしたのです。
家族や親族のあり方は,社会情勢等によって推移していくものであり,最高裁判所が本件規定について違憲判断を下すのではないかと,かねてより噂されていました。ですので,個人的には,本日の決定は驚くようなものではありませんでしたし,インターネット上を飛び交う情報を見る限り,私と同じように受け止めている人が多いように思います。

むしろ,違憲というこの決定は,他の事件にどのように影響するのか,という方に関心がありました。
というのは,ある法律が憲法に違反すると,その法律は原則として無効と考えられています。そうすると,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきことになります。本件規定が平成13年7月当時において違憲と判断される以上,その当時以降の本件規定は無効,これに基づいてなされた裁判や合意も無効,ということになりそうです。
しかし,最高裁判所は,民法が基本法であること,平成13年7月以降も本件規定に基づいて多数の遺産分割が行われていることなどから,解決済みの遺産分割等に効果が及ぶとなると著しく法的安定性を害するとして,本日の決定における違憲という判断は,これまでに開始された他の相続(この事件以外の相続)について,遺産分割審判,遺産分割協議その他の合意等によって確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとするのが相当である,としています。
平たく言えば,既に解決している遺産分割(審判,調停,当事者間の合意など種類は問わず)について,今日の違憲決定を持ち出して,新たに紛争を起こしたり,あるいは,紛争を蒸し返したりすることはできない,ということです。

出されたばかりの決定であり,今後,様々な注釈がなされることと思います。専門的な解説はともかくとして,家族や親子関係のあり方に関する判例ですので,今日の決定に関連する報道等があれば,ぜひご覧になるべきだと思います。
  平成25年 9月 4日 弁護士 富塚 浩之

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9月突入

2013年9月1日

今日から9月に入りました。
明日から学校が始まる,という学生さんも多いと思います。
8月中も,日頃とあまり変わらず仕事をしていた私たちですが,
それでも9月に入ると「ああ,夏休みが終わったんだな」と思うから不思議です。

なぜだろう,と考えてみたのですが,
朝の電車に学生さんたちが帰ってきて
夏休み中に比べると混雑が増す感じがするからではないか,
というのが一つの結論です。

電車が込むから,自動車通勤を増やそう・・・
などと逃げることなく,できるだけ電車を使い,
ガソリンの消費量を減らし,歩く距離を増やしたい,
このように思う月初めです。

   平成25年 9月 1日 弁護士 富塚 浩之

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